権利#とは

園ちゃんから日記が回ってきました。2年の柴田です。
オフ期間とはいえ、帰省中していたことは結果的に基本書をしばいていただけなので、今のところ普段としていることは変わらないのが何かと残念です。
(勉強が進んでいるとの観点から言えば普段よりも充実しているかも?)

さて、「AIが権利を持つ日が来るのか」といった前回の問題提起について、南部から「書かないんかい!」とツッコミが来たので、以下の文献を参考に考えたことをまとめてみようと思います。もっとも、学生なので間違い等生じるでしょうし、(実際よく分からない部分も、、)何か間違っている点があればコメント等頂けると幸いです。

参考文献
〕斐閣「法学教室」第443号『「権利主体性」概念を考える ーAIが権利をもつ日は来るのか』青木人志
⇒斐閣「憲法I」第五版 野中俊彦ほか
4簀判馘后峽竫 彗莽使 芦部信喜 高橋和之補訂
し竫“塾禀漢 第六版「法人の人権共有主体性」毛利透


,砲茲襪函権利主体性とは、「法律上の権利を持つ資格」であり、以下の2つの場面で問題になるとされる。
民法における権利能力
憲法における人権の享有主体性

※権利能力と人権
・「権利能力」:私法上の権利及び義務の主体となる能力。出生後の自然人(民法3機砲世韻任覆、法人(民法34)も有するとされる。
・「人権」:人種、性、身分などの区別に関係なく、人間である以上当然共有できる普遍的な権利。通常その共有主体として、国民、未成年者、外国人(ただし性質説)、天皇・皇族(政府見解)、法人などが挙げられる。(∋仮函

※法人は人権の享有主体足りうるのか
上述の通り、通常法人は人権の享有主体足りうる。(ただし性質説)によるとその根拠は、「法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することに加えて、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行なっている」ことにある。
もっとも、い砲茲襪函◆惷畴の憲法学説は、「法人」の「人権共有主体性」というターミノロジー自体に批判的態度を強めている』とされる。これによると、社会的実態→人権享有主体性との命題は誤りとされる。(論拠として人権そのものの成り立ちか?判例集の引用文献を読む必要アリ。)



(ひとまず0寡説に則って考えれば良いとは思うが、権利能力が認められるが人権が認められない場合と言うのは観念しうるということか。3Qで質問。)


また、,任麓,縫蹇璽譽鵐后B・ソラムの思考実験を引用している。その内容はいかの通りである。
⑴AIは(民法上の)権利能力を有しうるか
→反論として、AIには責任を負う能力がない
→反論として、AIには判断する能力がない
⑵AIは憲法上の人権を享有しうるか
→反論として、AIは人間ではない
→反論として、AIは人権を与えるために必要な何かが欠けている
→反論として、AIは財物として扱うべきだ

以下で、⑴について検討する。(⑵については、法人の人権享有主体性についてきちんと理解してから考えるべきか。)
⑴における、「AIには判断する能力が無い」→あくまで四半世紀前の反論で、今日必ずしも当てはまるもので無いように思える。
では、「AIには責任を負う能力が無い」→以下の記事で自動運転自動車が事故を起こした場合の民事責任のあり方につき記述がある。(http://www.sankei.com/politics/news/161102/plt1611020052-n1.html
これによると、現行の自賠責法で責任を負うとされている所有者・運転者のみならず、AIの製造者にも責任が及びうるとされており、この考えは民事責任をAIが負うことができないとの考えを前提としているように思える。
また、刑事責任については、法人であっても両罰規定のような法人を処罰する規定無しに犯罪の主体とならない以上、AIが認められるのは難しいとも思える。(再反論として「AIの権利主体性に関する議論≠法人に関する議論」か?)
→よって、⑴に対する反論は的を得ているのではないか。



ダラダラと書いてきたが、「AIに権利能力が認められるか」と言うと、現段階では難しいのではないかなぁ、、と思う。
これからAIが発展し、日常的にAIと取引するようになったら分からないが、、(ドラえもんが普通に歩いている世界等)



結論から言うと、この思考実験は、法人の人権享有主体性をはじめとして自分の無知をさらけ出しただけでした。もっと勉強にはげみます。

以上。